事故にあい、万が一加害者が任意保険に入っていなかったり、ご自分の任意保険もそういった場合の保証をカバーしない場合は自賠責保険を使うことになります。
自賠責保険には、@加害者請求、A被害者請求、B代理請求の場合があります。
@・Aは薬局窓口で支払いをしていただき、加害者・被害者本人が直接請求する場合です。
Bは薬局が加害者・被害者に代わり代理請求する場合です。その場合、次の書類が必要になります。書類が揃うまでは立替になりますが、書類が揃った時点で立替分全額返金いたします。
- 印鑑証明
1部(原本またはコピー ただし、有効期限内のもの)病院とは別に用意
- 委任状(薬局宛のもの)
こちらで用意した用紙をお渡ししますので記入の上、印鑑証明の印を押したもの
- 指図書(自動車損害賠償保険支払い請求書兼支払い指図書)
自賠責保険証に取り扱い保険会社が記載されているので、用紙を送ってもらい、必要箇所に記入
- それ以後の薬代は不要です。すべて保険会社へ請求されます。