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お取扱する保険

>> 各種健康保険 >> 任意自動車保険 >> 労災保険 >> 自賠責保険
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各種健康保険

各種健康保険で病院を受診の方は調剤薬局でも

  1. 初めての時
  2. 保険の内容が変わった時
  3. 保険の種類が変わった時
は保険証の提示をお願いしています。

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任意自動車保険

事故にあった場合、ご自身または事故相手の方の加入している自動車保険により、治療費の一部として、薬代が支払われます。

任意自動車保険概略図
  1. 事故後、もし出来る状態であればすぐに保険会社に連絡します。早いほど立替などの負担が少なくてすみます。
  2. 病院受診後、薬が必要な場合、処方せんを受け取り、調剤薬局へ。その時加害者・被害者どちらの方の保険を使うかが決まっており、保険会社から費用を支払うとの確認の電話があれば、窓口での支払いはありません。決まっていない場合は全額立替または保証金となります。
  3. 立て替えた後、保険会社が決まり、本人・病院・薬局へ確認の電話があった後、領収書をお持ちくだされば全額返金いたします。
  4. それ以後の薬代は不要です。すべて保険会社へ請求されます。
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労災保険

  1. お仕事中の事故や、通勤途中の事故などで労災が適応される場合、勤務する会社に様式第5号を2部作成してもらい病院・薬局それぞれに提出してください。
  2. 様式第5号が提出されるまでは自己負担となりますが、提出されればそれまでの立替分の領収書をお持ちください。全額返金いたします。
  3. 病院・薬局を換えた場合は様式第6号が必要です。
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自賠責保険

事故にあい、万が一加害者が任意保険に入っていなかったり、ご自分の任意保険もそういった場合の保証をカバーしない場合は自賠責保険を使うことになります。

自賠責保険には、@加害者請求、A被害者請求、B代理請求の場合があります。

@・Aは薬局窓口で支払いをしていただき、加害者・被害者本人が直接請求する場合です。

Bは薬局が加害者・被害者に代わり代理請求する場合です。その場合、次の書類が必要になります。書類が揃うまでは立替になりますが、書類が揃った時点で立替分全額返金いたします。

  1. 印鑑証明
  2. 1部(原本またはコピー ただし、有効期限内のもの)病院とは別に用意
  3. 委任状(薬局宛のもの)
  4. こちらで用意した用紙をお渡ししますので記入の上、印鑑証明の印を押したもの
  5. 指図書(自動車損害賠償保険支払い請求書兼支払い指図書)
  6. 自賠責保険証に取り扱い保険会社が記載されているので、用紙を送ってもらい、必要箇所に記入
  7. それ以後の薬代は不要です。すべて保険会社へ請求されます。
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